春秋会規約
規約
(名称・事務所)
第1条 この会は、春秋会と称し、
事務局を大阪府立高等学校長協会内に置く。
(目的)
第2条 この会は、会員の永年にわたる教育経験を生かして、
大阪府立学校教育の振興に寄与するとともに、
会員の親睦と相互扶助をはかる
ことを目的とする。
(事業)
第3条 この会の目的を達成するために、次の事業を行う。
1 総会の開催(通常、年春秋2回)
2 役員会の開催
3 研究例会の開催
4 会員の親睦、相互扶助
5 会報・会員名簿の発行
6 会員の慶弔等
7 その他本会の目的達成のために必要な事業
(会員)
第4条 この会は、大阪府退職者及び役職定年者で
大阪府立学校長の経験者をもって会員とする。
役職定年者の入会時期は満61歳になる年度当初とする。
(役員)
第5条 この会は、次の役員を置く。
1 会長1名、副会長若干名、幹事若干名を置く。
2 会長、副会長、幹事は総会で選出する。
会長、副会長の任期は2年とし、重任を妨げない。
会長はこの会を代表し、会務を総理する。
3 事務を円滑に執行するため、会長のもとに事務局を設ける。
4 会計監査若干名を置く。
5 名誉会長を置くことができる。
(会計)
第6条 1 この会の会計は、会費、寄附金等をもってまかなう。
2 この会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(規約改正)
第7条 この会の規約は、総会出席者の過半数の同意を得て改正できる。
(発効)
第8条 この規約は、昭和39年 4月 1日より発効する。
(平成19年 5月27日一部改正)
(平成19年 5月27日一部改正)
(令和 元年 5月26日一部改正)
(令和 3年11月28日一部改正)
(令和 4年 5月22日一部改正)
(令和 5年11月26日一部改正)